特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成30年10月1日より総会後に特定非営利法人の貸借対照表の公告が義務付けられました。
公告方法は①官報に掲載②時事に関する事項を掲載する⽇刊新聞紙に掲載③電⼦公告(法⼈のHP等)④不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置(法人の事務所の掲示板に掲示等)があります。AWCでは③を選択し、当会HPで公告します。
特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成30年10月1日より総会後に特定非営利法人の貸借対照表の公告が義務付けられました。
公告方法は①官報に掲載②時事に関する事項を掲載する⽇刊新聞紙に掲載③電⼦公告(法⼈のHP等)④不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置(法人の事務所の掲示板に掲示等)があります。AWCでは③を選択し、当会HPで公告します。